1. はじめに
例えば、おいしいフルーツをトラックに満載して、許可を得て駅前で実物販売を行って飛ぶように売れた、とします。
このとき、お客さまにこちらを探す手がかりを残していないと、お客さまがもう一度、あのおいしいフルーツを食べたいと思ったとしても、その願いを叶えることができません。
逆にお客さまにこちらにたどり着く手がかりを残しておけば、お客さまはその手がかりをたどってこちらに再度フルーツを求めて買いに来てくださります。このお客さまに残すための手がかりとなるものが商標です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
例えば、おいしいフルーツをトラックに満載して、許可を得て駅前で実物販売を行って飛ぶように売れた、とします。
このとき、お客さまにこちらを探す手がかりを残していないと、お客さまがもう一度、あのおいしいフルーツを食べたいと思ったとしても、その願いを叶えることができません。
逆にお客さまにこちらにたどり着く手がかりを残しておけば、お客さまはその手がかりをたどってこちらに再度フルーツを求めて買いに来てくださります。このお客さまに残すための手がかりとなるものが商標です。
特許庁に商標登録出願の権利申請をして、審査に合格して、登録手続を済ませると商標権が発生します。
特許庁に登録されている登録商標と同一の商標だけが商標権の権利範囲に入るなら、ライバルは登録商標を少し改変するだけで商標権の権利範囲をすり抜けることができます。
これでは商標を有効に守ることができないので、商標権の権利範囲には、登録商標と同じ商標だけでなく、登録商標に似ている商標も含まれます。
商標権の権利といわれても分かりにくいですが、土地の所有権の権利に似ていると考えれば理解しやすいと思います。
土地の所有権の権利は民法第206条に規定されています。
商標登録を特許庁に申請すると、一定期間後にその内容が特許庁の特許情報プラットフォーム上で公開されます。この公開情報には商標の読み方も含まれますが、重要な点を理解していただく必要があります。
公共の手続きで多くの場合、書類が公的機関に受け付けられた時点で通常は手続は完します。しかし商標登録の世界はそのルールが通用しません。