音の商標も日本で登録できます
かつて日本では、商標登録の対象は視覚で確認できるものに限られていました。例えば、文字、図形、記号、さらには三次元の立体的な形状などが商標として認められていました。
お菓子の商標登録は何類?【2026年最新版】
お菓子の商標登録は、第30類だけを選べば終わりとは限りません。肉、魚、果物、野菜、豆類、ナッツなどを主原料とする菓子は第29類、それ以外の一般的な菓子は第30類が中心です。飲料、サプリメント、販売サービス、キャラクター商品まで扱うなら、別の区分も検討します。
区分は商標の見た目ではなく、その商標を使う商品・サービスから決まります。以下は、2026年1月1日から適用された特許庁の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕」に沿った案内です。