異議申立

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「存続-登録-異議申立のための公告」が表示されたらどうする?

「存続-登録-異議申立のための公告」が表示されたらどうする?

(1)「存続-登録-異議申立のための公告」とは?

登録後、一定期間全案件に出る注意表示です

商標登録出願をして特許庁の商標審査に合格すると、登録手続を経て商標権が発生します。商標権が発生すると、権利発生の事実を広く国民に知らせるため、特許庁から商標公報が発行されます。

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水戸黄門「葵の御紋」商標登録異議申立事件をTBSテレビの白熱ライブビビットで解説

(1)法律上は家紋は誰のもの?

家紋のエンブレムは使用に制限があるのか

商売として家紋を使わなければ家紋の使用は原則自由

家紋のエンブレムは、関連のある一族のみしか使えない等の法律上のしばりがあるか、というとそれは原則としてありません。
これまで代々家紋として家やお墓等で使ってきた家紋は問題なくこれで通り使うことができます。

ただし、「商売として」家紋のエンブレムを使う場合には問題が生じます。商売に家紋を使う場合には、商標法、不正競争防止法等のマークに関する法律が働き、権利者に無断で家紋を使えない場合があります。

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商標権取得後の注意点

商標登録出願をして、審査に合格して、特許庁に対して登録の手続を終えるとあとは登録証が届くのを待つだけになります。登録証はA4サイズの表彰状みたいなもので、割と格好良いものです。
商標権を得る際の注意点としては、審査に合格しただけでは商標権は得られない、ということです。審査に合格したときは登録査定という通知が特許庁から届きます。この登録査定は入学試験にたとえると合格通知です。合格通知を貰っただけでは大学に入学できません。別途入学手続が必要になります。登録査定をもらった段階は手続きの途上にある、ということは覚えておいてください。