写真に他人の著作物が映り込んだ場合の取り扱いは、著作権法の改正により変更されています。
商標登録と著作権:それぞれの特徴と違い
商標登録と著作権は、知的財産の保護手段として役立ちますが、その性質や適用範囲には明確な違いがあります。
それぞれの特徴と、どのような場面で効力を発揮するのかを理解することで、効果的にこれらの権利を活用できます。
商標登録と著作権による保護との関係
1. はじめに:商標登録と著作権の違い
知的財産という大きなカテゴリーの中に、商標法の商標登録による保護と著作権法の著作権による保護という二つの要素が存在します。これらはそれぞれ別々の根拠法に基づく保護制度であり、その機能や目的、そして適用されるシーンは大きく異なります。具体的にどのような違いがあるのか見ていきましょう。
商標登録を受けるロゴは、著作権でも保護されますか?
1.標準文字とロゴタイプ
商標登録を受ける場合、特許庁長官に願書を提出します。
願書には商標を記載する欄が有り、商標登録を受けた場合、願書に記載した商標が登録商標となります。
文字の商標の登録を受けるならば、商標法の定めに抵触しない限り、標準文字とロゴタイプのいずれでも登録を受けることが可能です。