はじめに
小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。
これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。
これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。
左が商標登録第5428398号のもの、右が商標第5587592号のもの。いずれも登録商標です(両者とも説明のために一般公開された商標公報の情報より引用)。
現在、「金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店と「黄金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店との間で紛争が生じています。
本日8月20日放送のフジテレビ「ノンストップ!」で加護亜依の商標問題のコーナーを監修し、あわせて加護亜依の名前が前に所属していた事務所で商標登録されている問題について番組内でコメントを行いました。
皆様に報告するのが遅くなったのですが、先日産経新聞から取材があり、私のコメントがSankeiBizに紹介されました。