1.はじめに
商標権侵害による実害が看過しえない場合、商標権侵害の紛争解決の手段として、民事訴訟が選択肢となります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権侵害が疑われる場合、権利者であれば、問題となる商標の使用を止めさせたいと思うでしょう。場合によっては、損害賠償を請求したいと思うかもしれません。他方、商標権侵害の警告を受けた被疑侵害者であれば、何もしないまま放置することは避けるべきです。
ウェブサイトは、事業者が需要者に商品やサービスを伝える手段として、広く活用されていますが、そもそも需要者にウェブサイトを見つけてもらうことが必要です。
需要者が商品やサービスを求めてウェブサイトを探す際、通常、Googleなどの検索エンジンを利用するところ、事業者は自己のウェブサイトが検索エンジンの上位に表示されることを望みます。
そのため、検索エンジンの傾向を分析した上で、自己のウェブサイトが上位に表示されるよう、ウェブサイトを設計することになります。
検索エンジン最適化(Search Engine Optimization, SEO)と呼ばれるものです。
答えは権利の安定性のためです。
商標権は侵害したものに対して、差止請求(36条)や損害賠償請求(民法709条)が可能であり、また最悪の場合、刑事罰の適用もある(78条等)極めて強力な権利です。
つまり、誰が、何時、どのような商標を、何を指定して登録したのかはあらかじめ登録して、その登録内容を公示しておくことが望ましいとの立場を日本の商標法は採用しました。
このような法制度を「登録主義」と呼びます。