索 引
1. 出願後に直せること、直せないこと
特許庁に商標登録出願をした後、願書の内容には変更できる事項と変更できない事項があります。商標そのものの変更と、指定商品・役務の追加は、出願後には認められません。氏名や住所、権利者の名義は、所定の書類を出せば変更できます。
もう一つ押さえておきたいのは、審査に合格する前(出願中)と、商標権が発生した後(登録後)とで、提出する書類も特許庁に納める費用も違う点です。出願中は「届」を出して出願人の情報を書き換えます。登録後は、商標登録原簿の記載を書き換える「登録申請」をします。同じ住所変更や名義変更でも、どちらの段階かによって手続きが分かれます。
2. 申請した商標そのものは変更できない
特許庁では、一度提出した願書に記載した商標の変更は認められていません。文字のつづりを一文字直す、ロゴの色を変える、図形を足すといった変更も同じ扱いです。
学校の試験にたとえると分かりやすいでしょう。試験が終わった後に答案を書き直せないのと同じで、商標登録の出願も、提出後に商標を差し替えることはできません。出願した日を基準に早い者勝ちで権利者が決まる制度なので、後から中身を入れ替えられると順番の意味がなくなるからです。
商標を変えたい場合は、新しい商標で改めて出願します。審査中でも、審査に合格した後でも、商標権が発生した後でも同じです。元の出願に払った費用は戻らず、新しい出願の出願日は出し直した日になります。出願前に、実際に使う表記やロゴと願書の商標が一致しているかを確かめておいてください。出願後に誤りに気づいた場合の対処は商標出願後に間違いに気づいたら、どうすればよいですか?でも説明しています。
3. 指定商品・役務は削れるが、足せない
願書には、商標を使う「指定商品」「指定役務」(サービス)を記載します。これが商標権の範囲を決めます。商品・役務は第1類から第45類までの区分に分類されています。
出願後の扱いは次のとおりです。願書に書いた商品・役務の一部を削除することはできます。審査で他人の登録商標とぶつかった商品だけを削って登録に進む、という使い方が典型です。反対に、願書に書いていなかった商品・役務を後から追加することはできません。登録後も同じで、足りない商品の権利を取るには新しい出願をするほかありません。
このため、将来使う可能性のある商品・役務は、最初の出願時に入れておきます。同じ区分の中であれば、指定する商品・役務を増やしても特許庁の料金は変わりません。1区分の特許庁料金は出願料12,000円と10年分の登録料32,900円の合計44,900円で、入れ忘れた商品を後から取り直すと、同じ区分でもこの44,900円がもう一度かかります。
4. 氏名や住所を書き間違えた場合
願書の出願人欄の書き間違いは、明らかな誤記であれば手続補正書で直せます。誤記と認められない場合は、補正ではなく別の手続きになります。
補正で直せる誤記
権利者名「東京太郎」を誤って「東京たろう」と書いた場合は、明らかな誤記として補正が認められます。建物名の脱字のように、同じ住所だと分かる書き違いも同じです。
補正では直せない誤り
「東京太郎」と書くべきところを「大阪花子」と書いた場合は、別人の名前であり、誤記とは扱われません。この場合は、大阪花子さんから東京太郎さんへ出願人の名義を変更する手続きをします。
住所も同じ考え方です。誤記と認められれば補正で直り、認められなければ住所変更の届出をします。
誤記かどうかは、本人の認識ではなく、第三者が見て誤記だと分かるかどうかで決まります。本人が「書き間違いだった」と説明しても、書類の上で別人や別の住所に読める場合、補正は通りません。名義変更には特許庁への手数料がかかります。出願前に、住民票や登記簿と一字ずつ照らし合わせてください。
5. 引っ越し、結婚、社名変更で住所や名前が変わった場合
出願の後に、引っ越しや本店移転で住所が変わる、結婚で姓が変わる、会社が商号を変える、ということがあります。権利者は同じ人のままで、表示だけが変わる場合です。特許庁に届け出れば、登録情報を新しい住所・名前に更新できます。
個人の氏名変更は、住民票の氏名変更が済んだ後に特許庁の手続きをします。会社の商号変更や本店移転も、登記が済んだ後です。
出願中の場合
出願中は、住所なら「住所(居所)変更届」、氏名や会社名なら「氏名(名称)変更届」を特許庁に提出します。特許庁への手数料はかかりません。届出は出願人ごとに付与される識別番号に対して行うので、一通で、同じ識別番号で出願中の案件すべてに反映されます。
登録後の場合
商標権が発生した後は、「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出して、商標登録原簿の住所・名前を書き換えます。出願中の変更届を出しても、登録済みの商標権の原簿は書き換わりません。出願中の案件と登録済みの商標権の両方がある方は、両方の手続きをします。
この申請には、商標権1件につき1,000円の登録免許税がかかり、収入印紙で納めます。原簿が旧住所のままだと、更新や権利の移転の申請に表示変更の申請も加わり、期限の迫った場面で書類が増えます。住所や名前が変わった時点で済ませておいてください。詳しくは商標の住所変更に関する注意点で説明しています。
6. 権利者を変える名義変更は、登録前と登録後で費用が違う
表示の変更と違い、権利者そのものが別の人や会社に替わるのが名義変更です。商標の名義は、出願中でも登録後でも、いつでも変更できます。ただし、どちらの段階かで書類と費用が変わります。
出願中は「出願人名義変更届」
出願中は、「出願人名義変更届」に譲渡証書を添えて特許庁に提出します。譲渡による名義変更の手数料は1件4,200円です。相続や会社の合併で権利を引き継いだ場合は、手数料はかかりません。
登録後は「商標権移転登録申請書」
商標権が発生した後は、「商標権移転登録申請書」を提出します。譲渡による移転は、商標権1件につき30,000円の登録免許税がかかり、収入印紙で納めます。相続や合併による移転は1件3,000円です。
譲渡の場合、出願中なら4,200円、登録後なら30,000円です。権利者を変えることが決まっているなら、商標登録の前に済ませておくほうが費用を抑えられます。商標権を複数持っていれば、差は件数分だけ広がります。
個人から会社へ、会社から個人へ
個人から会社へ、会社から個人への名義変更もできます。個人事業で商標登録をした方が、後から会社を設立する場合が典型です。会社を設立しても、個人名義の商標権は自動的には会社に移りません。会社の名義にするには、上記の名義変更をします。商標権が発生した後なら、特許庁への費用は1件30,000円です。
代表者個人と、その人が代表を務める会社との間の譲渡は、会社法上の利益相反取引にあたります。移転登録の申請に、株主総会や取締役会の承認を示す議事録を添えます。会社の合併や分割に伴う商標権の扱いは会社合併・分割で商標権はどうなる?をご覧ください。
7. 共有にする場合と、一人にまとめる場合
一人で出願した商標を複数人の共有にする
一人で出願した商標の名義を、後から複数人の共有に変更することはできます。手続きは名義変更と同じで、持分の一部を譲渡する形をとります。
ただし、共有にすると、出願や権利の維持について共有者の間で意見が分かれる場面が出てきます。商標権が発生した後は、自分の持分を第三者に譲渡するにも、他社に使用を許諾するにも、他の共有者全員の同意が要ります。拒絶査定不服審判のように共有者が請求人になる審判は、出願中でも登録後でも、共有者全員で請求します。一人が反対すると手続きが止まります。
事業の運営を考えると、単独名義での出願をおすすめします。共同事業であれば、事業の主体となる会社を権利者にして、関係者との取り決めは契約で定める方法があります。
二人以上の権利を一人にまとめる
複数の人が共有している商標権を、一人にまとめることもできます。ただし、当事者同士が合意して契約書を交わしただけでは、効力は生じません。特許庁に持分の移転登録を申請し、登録原簿に登録されて初めて、権利の移転が法的に有効になります。合意ができたら、登録の申請まで済ませてください。
8. 商標を売却する場合
商標権は財産の一種なので、他人に売ることができます。価格に決まりはありません。売り手と買い手が合意すれば自由に決められます。オークションと同じです。
出願中に売る
商標権が発生する前の審査段階でも、出願人の名義を買い手に変更する形で、商標を売ることができます。出願中の譲渡は、特許庁に出願人名義変更届を出して初めて効力が生じます。
審査の結果が出る前に売ることもできますが、審査に合格しなければ商標権は得られません。買い手にとっては、審査の合格を確認してから買うほうが安心です。一方、商標権が発生した後の移転は、特許庁への費用が1件4,200円から30,000円に上がります。売買の時期は、買い手の安心と費用の両方を見て決めます。
登録後に売る
登録後の売却は、「権利移転」の手続きで進めます。売買契約だけでは足りず、特許庁に移転登録を申請し、登録されて初めて権利が買い手に移ります。代金を受け取っても、登録が済むまでは売り手が権利者のままです。買い手は、代金の支払いと移転登録の申請書類の受け取りを同時に行うようにします。
商標権は、指定商品・役務ごとに分けて移転することもできます。たとえば被服と履物を指定した商標権のうち、履物の部分だけを譲渡する形です。譲渡契約の進め方は商標権譲渡の手続きと費用の注意点にまとめています。
9. 権利が不要になった場合
出願中の商標
出願中の商標が不要になったら、特許庁に出願取下書を提出します。手数料はかかりません。
拒絶理由通知が届いている出願を取り下げずに放置すると、拒絶査定が出され、審判を請求しなければ拒絶査定が確定します。特許庁の「登録しない」という判断を受け入れた記録が、その商標の出願経過に残ります。不要になった出願は、放置せずに取り下げて、取下げの記録で終わらせてください。審査に合格した出願は、登録料を納めなければ却下されて終わります。
登録済みの商標権
商標権が発生した後は、更新の手続きをしなければ、存続期間の満了とともに権利が消滅します。権利を終わらせるだけなら、特別な手続きは要りません。登録料を前期・後期に分けて納めている場合は、後期分を納めなければ5年で終わります。
満了を待たずに権利を消したい事情があるときは、放棄による抹消登録を申請します。登録免許税は1件1,000円です。更新の手続きと費用は商標登録の更新とは?で説明しています。
10. 変更手続きの前に確認しておくこと
変更手続きで最初に確かめるのは、対象が出願中か登録後か、表示だけが変わるのか権利者が替わるのか、の二点です。この二点で書類と費用が決まります。
出願中の住所・氏名の変更届は無料、譲渡による出願人名義変更届は1件4,200円です。登録後の住所・氏名の表示変更は1件1,000円、譲渡による移転登録は1件30,000円、相続・合併による移転登録は1件3,000円です。書類の様式は特許庁が定めており、添付書面は原因によって変わります。
当事務所では、実務10年以上の弁理士・弁護士がお客さまを直接担当します。会社設立、合併、事業の譲渡、相続などで権利者が替わる予定のある方は、時期が決まった段階でご相談ください。
ご相談はお問い合わせフォームから受け付けています。出願から登録までの費用は料金案内に掲載しています。
11. 商標登録の変更手続きについてよくある質問
Q1. 出願した商標のロゴを少しだけ修正できますか?
できません。出願後は、わずかな修正でも商標の変更は認められていません。修正後のロゴで権利を取るには、新しく出願します。
Q2. 出願後に指定商品を追加できますか?
できません。追加は認められず、できるのは削除だけです。追加したい商品は新しい出願で取ります。同じ区分の中の商品は、最初の出願に入れておけば特許庁の料金は増えません。
Q3. 引っ越したとき、特許庁への届出は一回で済みますか?
出願中の案件は、住所(居所)変更届を一通出せば、同じ識別番号の案件すべてに反映されます。登録済みの商標権は別の手続きで、登録名義人の表示変更登録申請をします。出願中の変更届は無料で、登録後の表示変更登録申請は商標権1件につき1,000円の登録免許税がかかります。
Q4. 個人名義の商標権を自分の会社に移す費用はいくらですか?
登録後の移転登録は、特許庁への登録免許税が商標権1件につき30,000円です。出願中であれば、出願人名義変更届の手数料は1件4,200円です。代理人に依頼する場合は、別に手数料がかかります。
Q5. 商標権の売買は契約書を交わせば完了しますか?
完了しません。特許庁に移転登録を申請し、登録されて初めて権利が買い手に移ります。契約書を交わしただけの状態では、登録原簿の権利者は売り手のままです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
商標のことでお困りですか?
商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
