1.特許等は無効となり得ること
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)は、審査を経て、設定の登録の後、発生する権利です。
例えば、特許権に関しては、発明が新規性や進歩性などの登録要件を備えているかが審査され、新規性や進歩性などを欠くと認められなければ、特許査定がなされます。
商標権に関しても、出願商標が登録要件を備えているかが審査され、登録事由に関して欠けるところがないと認められれば、登録査定がなされます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)は、審査を経て、設定の登録の後、発生する権利です。
例えば、特許権に関しては、発明が新規性や進歩性などの登録要件を備えているかが審査され、新規性や進歩性などを欠くと認められなければ、特許査定がなされます。
商標権に関しても、出願商標が登録要件を備えているかが審査され、登録事由に関して欠けるところがないと認められれば、登録査定がなされます。
登録商標は商標権者が指定商品につき独占的に使用できるものです。
商標権者が独占的に使用できる登録商標は、商標権者の供給する商品であることを示すものであり、営業上の信用が蓄積されます。
商標権者の営業上の信用が蓄積された登録商標が第三者により無断で使用された場合、商標権者は第三者の無断使用の中止に加え損害の賠償を求めたいと考えるでしょう。
発明や商標などの知的財産の保有者は、第三者との間において、ライセンス契約を結んだ上、知的財産を第三者に利用(実施)させることができます。知的財産が発明であり特許であれば、ライセンサーは一般的に特許権者です。
索 引
指定商品等の限定はあるものの、登録商標の独占的な使用が商標権者には認められています。
そして、第三者が、許諾なく、同一又は類似の商標を指定商品等に使用すれば商標権侵害が原則成立します。
ただ、自他の商品等を見分けられるようにし商品等の出所を表すために使用されるのが商標です。商標が付されていても、商品等を見分けられるようにし(識別可能なものとし)商品等の出所を表すものでないとき、商標としての使用(商標的使用)には当たりません。商標的使用に当たらないとき、保護する必要はなく、商標権侵害は成立しないことになります。