1. はじめに
ビジネスの開始前に調べたが問題となる他社の商標は存在しないことを確認した後でも、商標権侵害のトラブルに巻き込まれることがあります。
商標出願制度は先に特許庁に出願手続を済ませた者が権利者になる制度ですから、商標を調べるだけで実際に特許庁に手続をしていなければ、後から他人にこちらの商標権を取られてしまう場合があります。
なぜこの様な制度になっているのか、実際の事例はどうかのかを解説します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
ビジネスの開始前に調べたが問題となる他社の商標は存在しないことを確認した後でも、商標権侵害のトラブルに巻き込まれることがあります。
商標出願制度は先に特許庁に出願手続を済ませた者が権利者になる制度ですから、商標を調べるだけで実際に特許庁に手続をしていなければ、後から他人にこちらの商標権を取られてしまう場合があります。
なぜこの様な制度になっているのか、実際の事例はどうかのかを解説します。
特許庁に商標登録出願の権利申請をして、審査に合格して、登録手続を済ませると商標権が発生します。
特許庁に登録されている登録商標と同一の商標だけが商標権の権利範囲に入るなら、ライバルは登録商標を少し改変するだけで商標権の権利範囲をすり抜けることができます。
これでは商標を有効に守ることができないので、商標権の権利範囲には、登録商標と同じ商標だけでなく、登録商標に似ている商標も含まれます。
商標は、事業上使う必要のある、こちらのアイデンティティーを示す識別標識です。
いわば、自分の名前といってよいと思います。事業に使う名前に権利を設定できるとか、権利の設定には実際に特許庁に自発的に手続をするとかはあまり知られていません。
一商標一出願の原則とは、商標登録出願の際に、「一つの申請の願書には、一つの商標だけを含める」というルールです。
商標を申請する際の原則として、一つの申請願書の商標欄には一つの商標しか記述することができません。
特許庁への商標登録申請は、一つの商標につき一つの申請となるのです。
店舗名や商品の名前とかロゴマークを特許庁に登録することにより登録商標が得られます。
この登録商標を事業の商品サービス表示として使用できるのは商標権者だけです。商標権に抵触する商標を無断で使うと、差止請求や損害賠償請求の対象となるため、他人はまねしたくてもできない状態になります。