商標権侵害の警告にどう対応すればよいか?
商標権侵害の警告は、ある日突然、届きます。商標権侵害の成否が明らかであれば、自社での対応が可能な場合もありますが、対応に際しては、専門家に相談するなど慎重に対応することをお勧めします。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権侵害の警告は、ある日突然、届きます。商標権侵害の成否が明らかであれば、自社での対応が可能な場合もありますが、対応に際しては、専門家に相談するなど慎重に対応することをお勧めします。
商標権を取得するためには、まず「出願人」として適格な立場にある必要があります。商標出願は特許庁に対して行い、その結果として商標権を得ますが、その出願者が商標権の主体となることができる人、または組織でなければなりません。
結論から言うと、「第9類」と「第42類」の両方に指定して出願するのがベストです。
商標登録を取り消す審判制度は、商標が適正に使用されているかどうかを確認し、問題があればその登録を取り消すための手続きです。