商標登録を検討する際、「パロディ商標」が登録可能かどうか、気になる方も多いでしょう。
結論として、商標法には「パロディだから登録できる」または「パロディだから登録できない」といった規定は存在しません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録を検討する際、「パロディ商標」が登録可能かどうか、気になる方も多いでしょう。
結論として、商標法には「パロディだから登録できる」または「パロディだから登録できない」といった規定は存在しません。
日本の商標法は「登録主義」を採用しています。これは、商標を正式に権利として守るためには特許庁に登録することが必要だという考え方です。この制度は、商標権の安定性を確保する目的があります。
ありふりた商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標がありふれているか、解説します。