商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標が登録できないか、解説します。
1.商標法第3条第1項柱書き
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」
(商標法3条第1項柱書)
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標が登録できないか、解説します。
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」
(商標法3条第1項柱書)
商標登録の願書を特許庁に提出すると審査されます。審査に通過できない場合には特許庁から審査官の「拒絶理由通知」がきます。この通知は審査終了を示すものではなく、意見があるならいいなさい、という意味です。今回は実務上重要な規定の代表例である、商標法の不登録事由について、特に10号、15号、19号を中心に取り上げてみたいと思います。