索 引
1. はじめに
近年の商標登録の動きを追っていると、ある明らかな傾向が見えてきます。第14類で「アクセサリー(身飾品)」だけを指定し、「キーホルダー」を指定していない登録が、年間3,000件規模で生まれているのです。実務の現場では、これを「キーホルダー抜け」と呼んでいます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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近年の商標登録の動きを追っていると、ある明らかな傾向が見えてきます。第14類で「アクセサリー(身飾品)」だけを指定し、「キーホルダー」を指定していない登録が、年間3,000件規模で生まれているのです。実務の現場では、これを「キーホルダー抜け」と呼んでいます。
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商標登録表示とは、自社の商品やサービスに対して商標権を取得していることを示すマークや表記のことです。特許庁の審査を通過して商標登録が完了した商標には、「®(アールマーク)」や「商標登録済み」といった表示を付けられるようになります。
本日8月20日放送のフジテレビ「ノンストップ!」で加護亜依の名前が前に所属していた事務所で商標登録されている問題についてコメントを行いました。加護さんが所属していた前の事務所は、加護さんの同意を得て商標登録を完了したと主張されていて、加護さんが無断で芸能活動に「加護亜依」の名前を商標として使用した場合には、裁判も辞さない構えです。商標法はこの辺りはどうなっているのでしょう?
前回は、調理用具の商標権に無料で追加できる食器の権利が抜け落ちている商標権が2020年に急増している事件をスクープしました。もし素人さんが権利申請したら落とすと予測できる範囲を調べるだけで、まさにその通りの商標権を発見することができます。ここまでやらかすなら、きっと食器の商標権の権利申請の際に、間違いなくなべとかやかんの権利申請を忘れていると予測できます。果たして結果はどうでしょうか。