1.振り込め詐欺のターゲット「国際登録出願」
最近、商標に関する詐欺が横行しています。特にターゲットとなっているのは「国際登録出願」を行った企業や個人です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
最近、商標に関する詐欺が横行しています。特にターゲットとなっているのは「国際登録出願」を行った企業や個人です。
商標登録の願書を特許庁に提出すると審査されます。審査に通過できない場合には特許庁から審査官の「拒絶理由通知」がきます。この通知は審査終了を示すものではなく、意見があるならいいなさい、という意味です。今回は実務上重要な規定の代表例である、商標法の不登録事由について、特に10号、15号、19号を中心に取り上げてみたいと思います。
商標は、商品やサービスを識別するための重要な手段です。消費者は商標を通じて商品やサービスを選びやすくなり、認知度の高い商標を持つ企業は、競合よりも選ばれやすくなります。