商標登録の区分リストをひとめで理解〔令和7年最新版〕―間違えやすい区分の落とし穴を徹底解説

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1. そもそも「区分」とは何か?〔2025年最新版〕

商標と区分の関係を整理しよう

商標は名前・ロゴ・スローガンなど“目印”そのものを指します。一方、区分は「その商標をどんな商品・サービス(役務)に使うか」を分類したものです。商標権の保護範囲を決めるうえで、区分選択は設計図にあたります。

商標登録出願の願書には、商標を記入する欄の他に、その商標を使用するための指定商品役務の権利範囲と、指定商品役務が入る区分を記入します。

特許庁での扱いは次の通りです。

  • 商標:他社の商品役務の中から、一撃で自社の商品役務を消費者に指名買いしてもらうための目印です
  • 区分:指定商品役務が入る分類です。この区分の数が特許庁に支払う課金単位になります。区分が増えると、特許庁に支払う費用が増える点を押さえてください
  • 指定商品役務:商標権の権利範囲を決める基準です。願書に記載した指定商品役務と関係のない商品役務には商標権の権利は届かない点を押さえてください

法令が定める区分の位置づけ

商標法第6条第2項は、政令で定めた商品・役務の区分に従って商標を登録するよう規定しています。具体的な区分表は商標法施行令・施行規則の別表に掲載され、さらに 国際分類(ニース協定) に即して毎年アップデートされます。

💡ポイント:出願年度ごとに内容が微調整されるため、必ず最新年度版を参照しましょう。

施行規則別表は羅列形式で読みづらいのが難点です。実務では特許庁発行の『類似商品・役務審査基準』を手元に置き、区分・具体例・類似群コードを参照しています。

区分は「第1類〜第45類」まで

願書には、商標を使う予定の商品・役務を列挙し、それぞれが属する区分番号(類)を特定します。使っていないものでも“将来使用予定”があれば指定可能です。

区分選択でつまずきやすい具体例

  • 第1類:工業用化学品・肥料・写真用フィルムなど
  • 第3類:化粧品・シャンプー・歯みがきなど
  • 第5類:医薬品・健康補助食品など

たとえば「美文字レッスン」の商標を取りたいなら、第41類の「知識の教授」等が適切。ビジネス手順の商標なら、コンサルティングに該当する区分を選びます。

また修飾語が増えるほど権利範囲は狭くなります。「飲食物の提供」より「東京地域における飲食物の提供」のほうが限定的になる、というイメージです。

(1−1)商品区分(第1類〜第34類)

店頭に並ぶモノは必ずこの範囲に収まります。特殊な商品で区分表に同名が見当たらない場合は、誤解のない説明語を補い、想定される区分番号を併記して出願します。

(1−2)役務区分(第35類〜第45類)

広告業・運送業・教育業など“形のないサービス”はこちら。

  • 「商品を渡して対価を得る」→第1〜34類
  • 「サービスを提供して対価を得る」→第35〜45類

この線引きを押さえれば迷いにくくなります。

2. 区分表を読むときの3つの注意点

関連商品役務が一つの区分にまとまっていないことがある

例:化粧用マスク(第3類)とフェイスマスク(第25類)で区分が異なる。

素材が違えば区分も変わる

金属製看板とプラスチック製看板は別類になるケースがある。

自社が使うものと顧客が買うものは別

名刺を自分で配る企業は名刺を指定しない。名刺印刷業者だけが名刺を商品として指定する。

特に役務出願では「自分が行う業務」ではなく「他人のために提供するサービス」を指定する点を忘れずに。たとえば不動産会社が自社物件の宣伝目的でウェブサイトを運営していても、指定すべきは“ウェブサイト制作”ではなく“不動産業務”そのものです。

要は、需要者が購入する商品とか提供を受ける業務がここでの対象になり、商標出願人が使う商品とは違う点を念頭においてください。

(2-1) 分類【2025年最新版】

各類の商品・サービスの具体例となる商標区分のリストは次の通りです。

区 分 指定商品の内容
第 1類 化学品、工業用接着剤、肥料、原料プラスチック等
第 2類 染料、顔料、塗料、印刷インキ、絵の具等
第 3類 化粧品、せっけん類、歯磨き、香料、つけづめ、つけまつ毛等
第 4類 燃料、工業用油、ろう、ろうそく等
第 5類 薬剤、衛生マスク、ばんそうこう、歯科用材料、おむつ、サプリメント、乳児用食品等
第 6類 建築用金属製専用材料、金属製金具、ワイヤロープ、金属製包装用容器、金属製工具箱等
第 7類 土木機械器具、食料加工用機械器具、動力機械器具、電気洗濯機、食器洗浄機、3Dプリンター等
第 8類 はさみ類、刀剣、手動工具、スプーン、フォーク、ひげそり用具入れ等
第 9類 太陽電池、携帯電話機、電子計算機用プログラム、眼鏡、ダウンロード可能な音楽ファイル、電子書籍等
第10類 医療用機械器具、業務用美容マッサージ器、家庭用電気マッサージ器等
第11類 暖冷房装置、家庭用電熱用品類、家庭用浄水器、洗浄機機能付き便座、ストーブ類等
第12類 船舶、航空機、鉄道車両、乗物、自動車、二輪自動車、自転車、車倚子等
第13類 鉄砲、火薬、戦車等
第14類 貴金属、宝玉、キーホルダー、身飾り品、時計等
第15類 調律機、楽器、指揮棒、音さ等
第16類 事務用接着剤、紙類、文房具類、印刷物、写真等
第17類 電気絶縁材料、化学繊維、プラスチック基礎製品、ゴム等
第18類 かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、毛皮等
第19類 プラスチック製建築専用材料、セメント、木材、石材、建築用ガラス、石製貯蔵槽類等
第20類 クッション、まくら、木製・竹製・プラスチック製包装容器、家具、食品見本模型、懐中鏡等
第21類 化粧用具、ガラス製包装容器、台所用品、清掃用具、お守り、おみくじ等
第22類 原料繊維、布製包装容器、登山用又はキャンプ用のテント等
第23類
第24類 織物、布製身の回り品、布団、まくらカバー、織物製壁掛け等
第25類 被服、履物、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴等
第26類 リボン、衣服用ブローチ、頭飾品、ボタン類、造花、靴飾り等
第27類 畳類、敷物、壁掛け、人口芝、体操用マット等
第28類 おもちゃ、人形、トランプ、ぱちんこ器具、スロットマシン、運動用具、釣具等
第29類 乳製品、食肉、食用魚介類、冷凍野菜、冷凍果実、肉製品、加工水産物、加工野菜等
第30類 茶、コーヒー、菓子、パン、ピザ、調味料、ぎょうざ、すし、弁当、米等
第31類 生きている食料魚介類、海藻類、野菜、果実、飼料、種子類、盆栽等
第32類 ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料等
第33類 清酒、焼酎、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒等
第34類 たばこ、喫煙用具、マッチ
区 分 指定役務の内容
第35類 広告業、経営の診断、市場調査、各種小売等の業務において行われる顧客に対する便益の提供等
第36類 資金の貸付け、有価証券の売買、生命保険契約締結の媒介、建物の売買、税務相談等
第37類 建設工事、自動車の修理、電子応用機械器具の修理、建築物の外壁の清掃等
第38類 電気通信、放送、報道をする者に対するニュースの供給、電話機の貸与等
第39類 鉄道輸送、車輌輸送、自動車運転代行、引越代行、電気の供給、自動車の貸与、企画旅行の実施等
第40類 金属加工、木材加工、食料品加工、印刷、廃棄物の収集、家庭用暖冷房機の貸与等
第41類 知識の教授、セミナーの企画、電子出版物の提供、書籍の制作、イベントの企画、写真の撮影等
第42類 デザインの考案、電子計算機用プログラムの設計、電子計算機用プログラムの貸与等
第43類 宿泊施設の提供、飲食物の提供、動物の宿泊施設の提供、会議室の貸与等
第44類 美容、理容、あん摩、マッサージ、医業、歯科医業、医療用機械器具の貸与等
第45類 ファッション情報の提供、婚礼のための施設の提供、葬儀の執行、施設の警備、占い、愛玩動物の世話等

3. 間違えやすい商標区分の例

実務上間違いが生じ易い商標区分の選択について

商標登録する際には、商標を決めるだけでは十分ではなく、その商標を何の商品や役務(サービスのことです)に使用するかを指定しなければなりません。

この指定した商品や役務はそれぞれ第1類から第45類のいずれかの区分に属します。ですので、商標登録出願の際の区分指定を間違えると、本当に必要な権利が漏れてしまい、どうでもよい権利を取得するミスが発生する可能性があるのです。

また商標区分の指定商品や指定役務を変更するとか追記するとかは、特許庁で願書が受理された後は拒否されます。後で直すことができないから、特に商標区分の記載について慎重に調整を進めます。確認作業は欠かせません。

(3-1) 権利範囲をはっきりさせない方が権利が広いと考えるのは間違いです

商標区分を明確に指定しない方が、権利範囲が広いと考えるのは誤解です。

日常生活では態度をはっきりさせない方がその後の選択肢が広くなります。このため、商標登録する商品とか役務を決め打ちしない方がよい、と考えてしまう場合があります。
ところがこの考え方は結構危険です。

商品や役務を決めないで、とりあえず何でもかんでもあらゆる区分について権利申請した、とします。

審査に合格したのがスリッパとバケツに関連する区分だけで、他のアイテムが全滅して審査に通らない状況であったとします。
この場合、そのまま手続を進めると本当にスリッパとバケツだけについての商標権が発生してしまうことになります。

でも本当に必要な商標権はスリッパとバケツの商標区分についてのものだったのですか、という疑問が必ず出てきます。

商標区分を選択する際には、その商標区分に含まれる商品や役務が権利範囲に入っていないと商標権を取得しても意味がない、という商標区分があるはずです。この商標区分がどれかということを最初に必ず特定しておかなくてはなりません。
そしてその商標区分に含まれる商品や役務が権利範囲に入っていないと商標権を取得しても意味がない、という商標区分を抽出して、その区分に含まれる商品や役務の意味を明確に理解した上で実際に商標登録出願をするのです。

そうでないと、本当に必要な権利を取ることができずに、どうでもよい権利を取得してしまうことになります。

(3-2) 扱っているものが商標区分の対象と考えるのは間違いです

商標を使用する商品や役務は何ですか、と聞かれると、多くの方は、「名刺、パンフレット、インターネット、ホームページ」だと回答します。
自身の業務に使用するのは「名刺、パンフレット、インターネット、ホームページ」だから、これらの商品や役務に対して同じ様な商標を他の人に使われると困るからです。

ところがこれが実は違うのです。

たぶん大恥をかく人がいっぱい出ると思いますので、小さい声でそっといいますね。いいですか、よく聞いてくださいよ。
商標区分を選択する際に、最初にする最大の間違いの代表例が、商標登録の際の商標区分として「名刺、パンフレット、インターネット、ホームページ」に関連する区分を選ぶこと、です。

実は、商標登録出願の際に選択する商標区分は、自分が使うものではありません。そうではなくて、お客さまに売るものを指定するのです。ここを勘違いしている方が圧倒的に多いです。
お客さまに対して提供することにより、対価を頂くもの。これらが含まれるものが、選択する商標区分の対象になります。

おそらく多くの方は、確かに「名刺、パンフレット、インターネット、ホームページ」を使っていると思います。けれども、商標法でいう「名刺、パンフレット」は、「自分が使うものではなく、顧客に販売するための名刺やパンフレット」という意味です。

同様に、商標法でいう「インターネット」は、「自分が使うものではなく、お客さまにネット回線を提供する」という意味です。さらには商標法でいう「ホームページ」は、「自分が使うものではなく、お客さまからお金を貰ってホームページを作ってあげる」という意味です。

どうですか?あなたの理解と一致していますか?
さざえさんのマスオさんのように、「えっ、え〜!!」と言わないでくださいね。

もし間違えて「名刺、パンフレット、インターネット、ホームページ」についての商標区分について商標登録を済ませてしまった人は、落ち着いて、次に続く下記の内容をよく読んで理解した上で行動してくださいね。

(3-3) 商標を表示するものを商標区分として選択するのも間違いです

商標を使う商品や役務といった場合に、商標を表示する商品を商標区分の対象に考える人がいます。
けれどもそれも間違いです。

これも間違ってしまった人が恥をかかないように、小さな声でいいますね。
間違いの代表例は、例えば、包装紙、ステッカー、印刷物等に関連がある商標区分を選択することです。

包装紙、ステッカー、印刷物等に関連がある商標区分を選択することにより、包装紙、ステッカー、印刷物等を使って商標を表示しておけば、これらの包装紙などで包んだり表示したりしたあらゆる商品に商標権の効力が発生すると考えるのですね。

けれどもそれは決定的な勘違いです。

仮に包装紙、ステッカー、印刷物等に関連がある商標区分について商標権を得た、とします。
そうして得られた権利の内容は、審査に合格した登録商標を使用して「包装紙、ステッカー、印刷物等」を売ることが独占できる、ということです。

登録商標が表示してある「包装紙、ステッカー、印刷物等」で包んだり表示したりしたものには、権利の効力は及びません。
どうですか?あなたの理解と一致していますか?

「包装紙、ステッカー、印刷物等」を販売しないのであれば、これらが含まれる商標区分について商標権を取得するのはお金と時間の無駄になります。

(3-4) 包装容器に関連する商標区分を選択するのも多くは間違いです

例えば、オレンジジュースについての商標権を取得するときに起きるミスは、そのオレンジジュースを入れるための缶、ビン、ペットボトル容器に関連する商標区分を選択してしまうことです。

売るものがオレンジジュースなら、選択しなければならないのは、「果実飲料」が含まれている区分です。ここで間違えて、缶、ビン、ペットボトル容器等を含む商標区分を選択したのであれば、まるまるオレンジジュースについての権利が抜け落ちてしまいます。

同様に、レトルトパック入りの調理済みカレーの商標権を取得する場合には、レトルトパックについての商標区分を選択してはいけません。選択すべき商標区分は、「調理済みカレー」の商品が含まれる商標区分です。

間違えて、レトルトパックを含む商標区分を選択してしまうと、まるまる調理済みカレーについての権利が抜け落ちてしまいます。

ここで、「レトルトパック入りの調理済みカレー」と、「調理済みカレーを入れるレトルトパック」との違いに注目してください。
商標登録出願の際に選択すべき商標区分は、それぞれの商品毎に形容詞句を除いた商品で考えます。

例えば「レトルトパック入りの調理済みカレー」なら、これは「調理済みカレー」が保護すべき対象になりますので、「調理済みカレー」が含まれる商標区分を選択します。
同様に、「調理済みカレーを入れるレトルトパック」なら、これは「レトルトパック」が保護すべき対象になりますので、「レトルトパック」が含まれる商標区分を選択します。

(3-5) 広告で自社の宣伝を行うのに広告業の区分を選択するのは間違いです

今度、自社開発の扇風機をインターネットで広告して販売するために選択しなければならない商標区分は広告業ではありません。

これも間違ってしまった人が多くいると思うので、間違ってしまった人が恥をかかないように、小さな声でいいますね。
商標法にいう広告業とは、自社の広告のことではありません。商標法にいう広告業とは、他人のために広告を行う業務のことをいい、代表的なものとしては、例えば電通とか博報堂とかが取得すべき商標区分です。

「げげっ」、とか言っている人はいませんか?大丈夫ですか?

自社開発の扇風機をインターネットで広告して販売するために選択しなければならない商標区分は、「扇風機」を商品として含む区分です。この商標区分を探すのです。
他の商品の場合も同じです。自社の商品を広告により売り出すために取得しなければならない商標区分は、実際に売り出す商品が含まれる区分です。

例えば、広告により肉を売るのであれば、肉の商品が含まれる商標区分を選択しますし、広告により化粧品を売るのであれば、化粧品が含まれる商標区分を選択します。

(3-6) 知識の教授の商標区分で全てカバーできると考えるのは間違いです

人に何からの情報を伝える商標区分の代表例として、「知識の教授」を含む第41類の商標区分があります。人に何らかの情報を伝える商標区分として、この第41類を取得するだけではカバーできないものがあります。

代表例を挙げると次の通りです。

第41類の「知識の教授」だけではカバーできないもの

  • 旅行情報の提供
  • 不動産情報の提供
  • 税務についての情報の提供
  • 建築工事に関する助言
  • 鉄道運行情報についての情報の提供
  • レストランに関する情報の提供
  • ファッション情報の提供

等は、知識の教授についての商標区分を選択するだけではカバーできないです。
それぞれの業務に関連する商標区分を選択しないと、すべて権利範囲から抜け落ちてしまう点に注意してください。

(3-7) 一つの区分の法律表記全体を選択すればその区分に抜けはないと考えるのは間違いです

商標区分の中には例示列挙のものがあります。
商標法に規定される商標区分の全てを選択しても、権利範囲から抜け落ちる商品役務があります。

法律上の記載を全て選択しても、漏れる権利がある。
これはある意味恐ろしい事実ですが、このことをご存じでしたか?

例えば、商標区分の第35類に小売役務が規定されていますが、この法定上の小売役務を全て選択したとしても、権利範囲からぬけおちる小売役務がでてきます。
第35類に規定されている法律上の表記は、例示列挙であって、あらゆる小売役務の形態をカバーした内容にはなっていないからです。

ですので、第35類を選択すれば漏れなく全ての小売役務がカバーされていると考えるのは間違いです。

実際にご自身が必要なアイテムが含まれているかどうかを一つひとつ検討する必要があります。
その上で抜けている小売役務があるのであれば、別途自ら追加して記載しなければなりません。

そして最後に一番こわい事項を小さな声でそっといいます。

出願の際に記載していない商品、役務とか商標区分は、後から追加することが認められないのです。特許庁では願書受理後の内容の変更を認めていません。

後から追加することができないからこそ、ファーイースト国際特許事務所では商標専門弁理士がお客さまと徹底的に商標区分について議論し、相談の上で内容を詰めていきます。

4. 主力業務を中心に商標の区分を考える

商標の区分を考えるときの最大のミスは、「他人に権利を取られたくない」と考えるところから始まります。
他人にこちらの商標を使わせたくないと考えると、あれもこれも商標の区分をカバーしなければならなくなります。

けれども区分数が増加するとそれにほぼ比例して商標登録の費用は増大してしまい、泥沼にはまります。

他人を基準に考えるのではなく、自分は商標をどの業務に使うのかを考えて、ご自身が実際に使う業務関連に即した商標の区分を選択するようにすれば泥沼にはまることもありません。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247